不貞行為の相手に対する慰謝料の請求
 の為の用件
 記入日:2007年12月23日(日)

不貞行為とは、『浮気』や『不倫』と呼ばれるものですが、
この不貞行為には必ず『相手方』がいます。
浮気・不倫騒動で今後、離婚してもしなくてもその相手方にも
慰謝料を請求できる場合があります。

但しいくつかの要件があります。
それは不貞行為するにあたり、相手方は夫(妻)が既婚者で
あることを知っていたこと。
夫(妻)と相手方に一定期間、肉体関係があったこと。
肉体関係が1度だけの場合、それが不貞行為にあたるかは不明となります。
交際が終了して3年以上が経過していないこと。
(あなたが知らなかった場合は除く)あなたが浮気の事実を知って、
しかも交際が終了して3年以上経過していると、
時効により請求できなくなります。
不貞行為が夫(妻)の脅迫・強要・暴力によるものではなかったこと。
そして不貞行為を立証できる証拠を持っている必要があります。
写真や手紙、第三者の証言など。
なお、交際が開始した理由が、誘惑によるものか、双方の自然の愛情に
よるものかは関係ないとされています。
(最高裁判所判例より)

以上の状況であれば、相手方に慰謝料を請求できる可能性があります。
証拠写真の部分について是非ご相談下さい