|
|
|
|
|
| 生死不明 Q&A |
記入日:2002年12月13日(金) |
Q?旦那が家を出ていって7年になります。 何とか離婚したいのですが・・・・
A・離婚できます。 配偶者の生死が明らかでない場合場合3年経てば判決を 得て離婚できます。ただし行方が不明でも生きていることが わかっているならそれだけでは離婚の原因にならないと 考えますが、この場合も悪意の遺棄として離婚の原因になり 離婚できます。 生死不明であれば相手が不明なので調停はできませんので 相手不在のまま離婚訴訟をする。それとあわせて親権・財産分与 等の訴訟もできます。 このように相手がいなくても公示送達という手続きで判決が でますし、強制執行もできます。 判決が出れば後に相手が帰ってきたとしても離婚が無効になることは ありません。一度地方裁判所に出向かれ相談してみるといいと 考えます。 いずれにしても7年間ほったらかしにされていたのが事実であれば 悪意の遺棄(家庭をかえりみない)ということで離婚できると考えます。
最後に私は法律家でありませんので知識上、間違いはありませんが 最終的にはきちっとした弁護士等に相談されてみてください。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|